〇〇〇〇(以下「甲」という)とセナアカデミー(代表:吉村次美)(以下「乙」という)
は、甲の国際結婚にあたり当該業務を乙に委託し、以下のとおり業務委託契約を締結する。
なお、セナアカデミーはセナ・マリッジ・コムの登記簿上の屋号であり同一事業体である。
第1条 目的
甲は、乙に対し本契約書第5条に記す国際結婚・関連業務を委託し、乙はこれを受託する。
第2条 委託期間
本契約の有効期間は、〇〇〇〇年〇〇月〇〇日から甲の成婚までとする。
ただし、甲に瑕疵(かし)等の虚偽が発覚した場合、該当しない。
第3条 秘密保持
乙は本契約に関して知りえた甲の情報を、甲の了解なく他者に漏洩したり、他目的に利用
してはならない。
甲は本契約に関して知り得た個人情報を、他者に漏洩したり他目的に利用してはならない。
第4条 対価の支払い
甲は、以下のイベントごとに、乙に対し対価を支払う。
支払い方法は、乙の指定する銀行口座
に甲が対価額と相当の消費税を振り込むものとする。
@ 入会金として、入会時に、¥100,000と消費税
A 婚約のため現地渡航前に、¥550,000と消費税(渡航日の7日前まで)
B 結婚渡航前に、¥550,000と消費税
ただし上記金額には、甲の航空運賃、宿泊費、渡航先での甲の個人的食費・遊興費等支出は
含まれない。
甲は、対価をを乙(セナアカデミー)に支払い、現地事務局へは支払いはおこなわない。
甲が、現地事務局に何らかの支払いをおこなっても、甲は乙に対し返金請求はおこなわない。
第5条 国際結婚・関連業務
前記、第4条の対価に含まれる業務の内容
@ 女性のリクルート、情報調査・意向確認業務
A フィリピン共和国での婚約の補助・支援、監督官庁への申請
B フィリピン共和国での結婚式の補助・支援、監督官庁への申請
C 婚姻証明の取得、入国管理局への資料作成、甲への郵送
D 新婦のCFOセミナー受講など、査証(ビザ)取得
E 会員さま現地での送迎・同行・通訳と補佐
第6条 報告義務
乙は甲の求めに応じて、当該委託業務に関する情報をすみやかに甲に報告する義務を有する。
第7条 契約の解除
@ 入会後、乙による甲への女性の紹介がない場合、甲は契約解除を申し出て入会金の返金
請求できる。
この場合女性の紹介とは乙が女性の個人情報(メールアドレス、スカイプID等)を甲に提供
する行為をいう。
A 甲は、乙へお見合い・婚約手続費用および婚姻手続費用の入金後、同行為をキャンセル
した場合、甲は乙への支払いの返還を求めることはできない。
B 契約解除後、知り得た女性情報をもとに、他業者にて婚姻申請手続等をおこなうことは
できない。甲は、乙により知り得た女性情報を他者に譲渡することはできない。
第8条 免責事項と義務
@ 甲が、個人的に相手女性およびその家族・友人等に供与した金品の返還を乙に求める
ことはできない。
A 婚姻過程および婚姻後に発覚した紹介女性の瑕疵(かし)について、甲は乙に損害賠
償請求することはできない。
ただし当該事案発生時、乙は甲に支払金額の全額を返還するか、乙は甲に対して実費にて
あらたな女性を紹介および婚姻手続きをする義務を有する。
以上、本契約の成立を証するため本書2通作成し、各自記名捺印の上、各1通を保有する。