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フィリピン国際結婚 / セナ・マリッジ・コム
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自動マッチングサイトにはない、柔軟なマッチングと調整をおこないます。
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女性への確認(無料)
1)上記バナー「お客さま(プロフィール)登録」をクリックしてご自身を登録願います。
2)ご希望の女性を複数名、お知らせください。
3)お客さまのプロフィールや写真を先方に送ります。(機密厳守)
4)先方の交際了解を得ましたら、お知らせします。
@ オンライン交際
5)ご入会願います。(入会金:税込み11万円、会費・期限なし)
6)お相手のプロフィール(名前、住所、Facebool ID、婚歴)をお知らせします。
7)オンライン交際願います。言語は英語。フェイスブック(Facebook)利用が多いです。
女性プロフィール / フィリピン国際結婚
オンライン見合い・交際について
9)ネットで面談やチャットをおこないます。
10)婚意を得られる女性に会われるまで紹介をつづけます。(追加紹介 ¥50,000/ひとり)
11)入管局が、交際記録を求めます。チャットのコピー(A4サイズ5〜6枚)提出が必要。
12)おふたりのツーショット写真も必要です。(これらは偽装結婚でないことの証明)
注) コミュニケーション、交際の証拠がないと、奥さまの来日ビザは、下りません。
英語が不得意の場合は、翻訳ツールをお使いください。
通訳機 / フィリピン国際結婚
UMID・パスポートについて
13)交際期間中に、UMIDやパスポートなど必要書類の取得をします。
パスポートの取得事務所
Favor(お手当)送金について
14)オンライン交際でも、女性へは、お手当(favor または、allowance)送金が必要です。
15)現地では、土地付き1戸建て家屋(2ベッドルーム、1ダイニング)を
300K〜500Kphpで、購入できます。
外国籍のひとは、購入できませんが、残される現地の家族のため、購入資金を送る
ことがあります。
国際送金 / フィリピン国際結婚
相手方の口座(GCcash)/ フィリピン国際結婚
GCashでの送金限度は、500Kphp/month です。
A フィリピンで結婚前手続き
契約ついて
書面による「業務委託契約書」を郵送します。署名のうえ1通を同封の封筒で返送願います。
ご入金をもって、以下業務をスタートします。
渡航前、日本で男性のご用意の書類について
@戸籍謄本(抄本)1通 A改製原戸籍または除籍謄本1通 B日本旅券(パスポート)
婚姻具備証明書
(独身証明)の発給を、日本大使館(領事館)に申請します。現地事務局が同行。
戸籍謄本についてのご注意
a)婚姻歴ある方
戸籍謄本(抄本)に、婚姻および婚姻解消の事実が、記載されていることをご確認ください。
b)婚姻の記載がない場合
記載のある改製原戸籍(かいせいげんこせき)までさかのぼって入手願います。
c)初婚で分籍によりご本人が戸籍の筆頭者になっている場合
その戸籍が編成された理由が記載された改正原戸籍謄本、または除籍謄本をご用意願います。
日本人とフィリピン人が結婚するための手続き(フィリピン日本大使館)/ フィリピン国際結婚
(現地事務局のおこなう手続き)
婚姻許可証の申請について
当社現地事務局は、日本大使館が発給した「婚姻要件具備証明書(独身証明)」と下記の書類
とともに女性の住む地域の役所に、
婚姻許可証
を申請します。
お相手女性の必要書類(現地事務局で準備)
@結婚許可申請書 A出生証明書または洗礼証明書 BCENOMAR(無婚証明書)
CCEDULA(コミュニティ税証明書) Dバランガイ・クリアランス E本人写真
在フィリピン日本大使館は日本の祭日はお休みです。旅程には、両国の平日をお組込み願います。
B フィリピンで結婚式
結婚式について
フィリピンでの婚姻は、婚姻挙行担当官と成人2名以上の証人の前で婚姻の宣誓をおこないます。
おふたりと証人が、
婚姻証明書
に署名、婚姻挙行担当官が、認証することによって成立します。
牧師によるキリスト教式の結婚式です。衣装はお貸しできます。
<フィリピン渡航の手順>
海外渡航には、手持ちのスマホでも確認できるよう @gmail などのWebメールを使用します。
フィリピンでは公共の場所でマスク着用を推奨。
フィリピンへの旅行条件
1)パスポート(入国時点で残存有効期間が6か月以上)
2)往復航空券(30日以内に出国)
3)eTravel への登録
旅行者は、アカウントをつくっておき
フィリピンに到着・出発する72時間(3日)前までに eTravel に入力します。
QRコードが、生成されるので、チェックイン・搭乗前に提示します。
入力(英語)を完了するとQRコードが生成され、登録したメールアドレスへQRコードが届きます。
入力は、PC、スマホ、タブレットなどで可能。
フィリピンでは新型コロナウイルスワクチン接種証明は必要ありません。
出発前の新型コロナウイルス検査の証明は必要ありません。
航空旅券・宿泊・旅行保険のオンライン予約
航空チケット、ホテル宿泊予約は自費にてインターネット等でお申込み願います。
e-チケット控えは、搭乗手続きに必要です。
注)お手持ちのスマホの現地での使用については、スマホの契約会社HPをご覧ください。
マニラ空港内では、無料WiFiが利用でき、SNSやFacebook が使えます。
<日本へ帰国準備>
日本入国時の検疫
入国(帰国)手続とは、「入国審査」「税関」
のことです。
Eメールアドレスは、手持ちのスマホでも確認できる @gmail などのWebメールを使用します。
Visit Japan Web に入力完了すると、QRコードが生成され、空港の税関検査場で、
端末にスキャンすることで、税関申告できます。
注) 帰国の機内で配布される申告書に、記入して提出でもOK。
C 奥さま、日本へ呼び寄せ
婚姻証明書の入手と婚姻届提出(入籍)
婚姻証明書の謄本は、挙行地の役所で約1〜2か月後に入手でき、現地事務局は会員さまに郵送
します。会員さまにてお住いの地域の役所に
婚姻届
を提出願います。婚姻届には奥さまの捺印や
20歳以上の
証人2名は不要
です。以下の書類を市(区)役所に提出します。
居住地の市(区)役所ホームページを確認願います。
@
婚姻届
(市(区)役所にあります。本人が記入)
A
出生証明書
と翻訳(フィリピン事務局より郵送)
B
婚姻証明書
と翻訳(フィリピン事務局より郵送)
出入国在留管理庁ホームページ
在留資格認定証明書の交付申請
奥さまを日本に呼び寄せるには、奥さまに「日本国査証(ビザ)」が必要です。
お住いの地域の出入国在留管理局または出張所に、
在留資格認定証明書交付申請
をします。
@
在留資格認定証明書交付申請書
(Excelに記入可、サインは自筆)
A
写真
(現地事務局が送付、申請書に貼付)
B
身元保証書
(PDFをWordに変換して記入可、サインは自筆)
C
質問書
(PDFをWordに変換して記入可、サインは自筆)
D
結婚証明書・訳文/出生証明書・訳文
(現地事務局が送付)
E
夫婦間の交流が確認できるもの
(写真/SNS記録)
F
送金記録
G
パスポート写し
H
戸籍謄本
(婚姻事実反映した夫の戸籍謄本)
I
住民票写し
(夫の世帯全員)
J
住民税課税証明書/納税証明書
各1
K
返信用封筒
(宛先記入定形封筒、切手(84円+簡易書留350円分貼付け)
注)郵便料金は最新のものを確かめてください。
申請書、質問書の作成見本、奥さまの顔写真、提出用写真はフィリピン事務所から郵送します。
在留手続 / 在留資格「(外国人が)日本人の配偶者」
在留資格認定証明書交付申請書(Excelでのダウンロードは本庁サイトからできます)
身元証明書
質問書
出入国在留管理庁・管理局
在留資格認定証明書の郵送と査証(ビザ)発給について
在留資格認定証明書を入手されたら、フィリピン事務局へメール(添付ファイル)送信願います。
査証(ビザ)取得まで現地事務所が手続します。取得後は、奥さま入国の準備に入ります。
外務省 / ビザ / 就労や長期滞在を目的とする場合 / 特定ビザ:日本人の配偶者
ビザ発給は、在比日本国大使館にておこないます。
@
入国査証(ビザ)
を在比日本大使館に申請(現地事務局)
入国査証
を申請します。
A 査証は配偶者の
パスポート
に貼られ配偶者に返却
査証
が旅券に貼りられ返却。
CFO(海外移住フィリピン人委員会)
<CFOセミナー>
CFOセミナーの会場はマニラ首都圏ケソン市のDILIMANです。
昼前に会場へ集合して、昼食をはさんで午後1時頃から開始、終了は夕方です。
フィリピン事務局が案内します。
遠距離にお住まいの方は、マニラに泊まる必要があります。
CFOにて、
パスポートとビザにCFOステッカー
を貼ります。
<日本上陸準備>
来日者は、アカウントをつくっておき
フィリピンを出発する72時間(3日)前までに eTravel に入力します。
QRコードが、生成されるので、チェックイン・搭乗前に提示します。
<上陸申請・許可>
我が国が承認した外国政府等の発行した有効な旅券を所持して入国し
我が国の在外公館(大使館又は領事館)で発給されたビザ(査証)を所持
(国際約束その他により査証を必要としない場合を除く。
出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます。
第7条第1項に規定される以下の条件に適合している場合に上陸が認められます。
ア 旅券や査証が有効であること
イ 日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく、かつ、在留資格に該当すること
また在留資格により上陸許可基準が設けられている場合には、その基準にも適合していること
ウ 申請に係る在留期間が法務省令の規定に適合していること
エ 上陸拒否事由に該当していないこと
B
在留カード(RESIDENCE CARD)
在留カードは、基本的に日本への入国時に利用する空港で発行されます。
成田、羽田、中部国際、関西、新千歳、広島、福岡の空港を経由して入国した場合
即日(20分〜)で在留カードが発行されます。
在留カード
の交付を受けます。
<転入届>
C
マイナンバーカード(個人番号カード INDIVIDUAL NUMBER CARD)
マイナカード
交付申請(手書き用)
ア 申請書に記入し、写真を貼ります。
イ ビザ申請時に、在外公館へ持参。(事前に要不要、確認のこと)
ウ 日本へ入国時に、持参。
エ 入国後、お住まいの市区町村に転入届するときに持参して申請。
My Number Card is used as Health Insurance Card in Japan.
<わが社ご利用の留意事項>
登録女性の身元確認
1)登録女性の身元確認は、出生証明書、バランガイおよびポリス・クリアランス、
ID(UMID SSSなど)でおこないます。これらの証明は、すべて会員さまに提示。
2)その他の身上は、本人・親族の申告によります。
3)上記1)、2)以外のお相手の瑕疵(かし)については、当社は免責とします。
4)お相手の健康診断、非妊娠検査を受ける手配をおこない、診断結果を送信。(別料金)
5)身辺・素行調査をご希望の場合は、現地の調査事務所に依頼します。(別料金)
当事者間の問題について
ご婚約、ご結婚後に、ご両人の人間関係が理由で破局にいたった場合も当社には免責です。
法令順守について
1)当社は、法規に基づき県警察本部・公安委員会に「インターネット異性紹介事業」を届け出
運営者身分、法務局登記事項、URL使用権限疎明などを確認されています。
2)無届け事業者には、監督当局の確認がないため事業者情報の不備や虚偽の可能性があります。
3)偽装結婚、人身取引等での利用は、固くお断りします。
4)ことば(英語)が通じない、短い交際期間は、入管局に偽装結婚を疑われる場合があります。
5)現地の日本人業者にはご注意ください。国外のため日本の国内法は適用されません。不当な
行為も、日本においては訴えることはできません。
6)会員さまおよび交際の女性が、日本・フィリピン両国で違法性を問われることはありません。
7)当社活動は、フィリピン国内法 " ANTI-MAIL ORDER BRIDE LAW "(下)の適用外です。
“ANTI-MAIL ORDER BRIDE LAW”
<お役立ち情報>
外務省 / 海外安全ホームページ
フィリピン大気地球物理天文局
郵便局 / EMC 国際スピード郵便
在東京フィリピン共和国大使館
フィリピン健康保険公社
フィリピン移住労働者事務所 / 在東京・フィリピン大使館
出入国在留管理庁/外国人生活支援ポータルサイト
通貨換算(PHP / JPY)
キリノ地区は、マニラ動物園の北東すぐ。
フライトレーダー24/民間航空機・現在位置リアルタイム表示
経済情報ポータル:セナ・アカデミー 株式投資に有用な情報ポータルサイト
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